○字の区域の画定
平成5年6月28日
長野県告示第546号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、平成5年7月1日に飯田市に編入される下伊那郡上郷町の字の区域を次のとおり画定する旨、飯田市長から届出があった。
この字の区域の画定は、平成5年7月1日から効力を生ずるものとする。
画定した字名
上郷黒田、上郷飯沼、上郷別府
平成5年6月28日 県告示第546号
(平成5年6月28日施行)