○飯田市役所の位置を定める条例

昭和31年9月30日

条例第1号

地方自治法第4条の規定により飯田市役所の位置を飯田市大久保町2534番地に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第27号)

この条例は、橋南地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第495号昭和57年7月15日)から施行する。

飯田市役所の位置を定める条例

昭和31年9月30日 条例第1号

(昭和57年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 制/
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第1号
昭和37年10月26日 条例第33号
昭和57年7月1日 条例第27号