○飯田市役所の位置を定める条例
昭和31年9月30日
条例第1号
地方自治法第4条の規定により飯田市役所の位置を飯田市大久保町2534番地に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第27号)
この条例は、橋南地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第495号昭和57年7月15日)から施行する。