○飯田市公告式条例

昭和31年9月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名をしなければならない。

2 条例の公布は、飯田市役所前掲示板に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第68号)

この条例は、昭和39年3月31日から施行する。

(昭和59年12月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第29号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

飯田市公告式条例

昭和31年9月30日 条例第3号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第3号
昭和36年3月31日 条例第20号
昭和39年3月31日 条例第68号
昭和59年12月1日 条例第41号
平成5年6月30日 条例第29号
平成10年3月27日 条例第1号