○飯田市名誉市民条例

昭和46年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本市の住民または本市に縁の深い者で、学術、文化、産業、経済その他本市および国家の繁栄進展に貢献し、その事績が卓絶で世の敬仰をうける者を市議会の同意を得て飯田市名誉市民に推挙することについて必要な事項を定めるものとする。

(事績の公表および顕彰)

第2条 名誉市民の事績は、市の広報で公示し、市制記念日に称号記を贈つて顕彰する。

(待遇)

第3条 名誉市民に対し、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参加

(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 終身年金30万円の給付

(4) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(審議委員会の設置等)

第4条 名誉市民の称号記を贈るにふさわしい者を選考するため、飯田市名誉市民審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は市長の諮問機関とし、その委員は知識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市名誉市民条例

昭和46年3月17日 条例第5号

(平成14年12月24日施行)