○飯田市長顕彰に関する規則

平成2年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、人々の師表となる行為をなし、もって道義の高揚に著しく貢献した者等に対する飯田市長顕彰(以下「顕彰」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(顕彰者)

第2条 顕彰は、市長が行う。

(顕彰の対象)

第3条 顕彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 飯田市の区域の内外において、他人の生命又は財産を守るために、自己の生命の危険を顧みず献身的な行為をしたと認められる市民

(2) 市民以外の者であって、飯田市の区域内において前号に掲げる行為と同様の行為をしたと認められるもの

(3) 飯田市の名誉を高め、市民の尊敬の対象となる顕著な功績があったと認められる市民

(4) 特に優れた善行又は功績があり、顕彰することが適当と認められる市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が顕彰すべきと認めた者

(被顕彰者の選定)

第4条 被顕彰者の選定は、市長が行う。

(顕彰の方法)

第5条 顕彰は、顕彰状を贈って行う。

2 顕彰に当たっては、顕彰金を添えることができる。

3 顕彰を受けた者の氏名及び事績は、公表するものとする。

(追彰)

第6条 顕彰は、故人に対しても行うことができる。この場合においては、顕彰状又は顕彰金は、その遺族に贈るものとする。

(顕彰の事務)

第7条 顕彰に関する事務は、企画部秘書課において行う。

(補則)

第8条 この規則の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日規則第66号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年6月27日規則第13号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯田市長顕彰に関する規則

平成2年3月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成2年3月26日 規則第4号
平成5年6月30日 規則第66号
平成8年6月27日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第12号
平成20年8月1日 規則第40号
平成22年4月1日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第11号
令和4年3月8日 規則第4号