○飯田市議会委員会条例

昭和44年3月26日

条例第30号

飯田市議会委員会条例(昭和32年条例第27号)の全部を、次のとおり改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員(議長を除く。)は、予算決算委員会の委員のほか、少なくとも一の常任委員会の委員になるものとする。

2 常任委員会の名称は次の各号に掲げるものとし、各常任委員会に属する委員の定数及び所管は当該各号に掲げる常任委員会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 総務委員会

 委員の定数 8人

 所管 次に掲げる事項(予算及び決算に関する事項を除く。)

(ア) 総務部の所管に属する事項

(イ) 企画部の所管に属する事項

(ウ) 市民協働環境部の所管に属する事項

(エ) 危機管理部の所管に属する事項

(オ) 会計管理者の所管に属する事項

(カ) 選挙管理委員会の所管に属する事項

(キ) 監査委員の所管に属する事項

(ク) 公平委員会の所管に属する事項

(ケ) 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

(コ) 他の委員会の所管に属さない事項

(2) 社会文教委員会

 委員の定数 7人

 所管 次に掲げる事項(予算及び決算に関する事項を除く。)

(ア) 健康福祉部の所管に属する事項

(イ) 病院事業に関する事項

(ウ) 教育委員会の所管に属する事項

(3) 産業建設委員会

 委員の定数 7人

 所管 次に掲げる事項(予算及び決算に関する事項を除く。)

(ア) リニア推進部の所管に属する事項

(イ) 産業経済部の所管に属する事項

(ウ) 建設部の所管に属する事項

(エ) 上下水道局の所管に属する事項

(オ) 水道局の所管に属する事項

(カ) 農業委員会の所管に属する事項

(4) 予算決算委員会

 委員の定数 22人

 所管 予算及び決算に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず10人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下第21条を除き「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(委員の会議出席の特例)

第15条の2 委員長は、災害の発生、感染症のまん延防止その他やむを得ない事由により委員会を開催する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、インターネット回線を用いた映像と音声の送受信により出席者の状態を相互に確認しながら通話することができる方法を活用した会議(以下「オンライン会議」という。)に委員が参加することを許可することができる。

2 委員は、オンライン会議に出席するときは、前項の規定による委員長の許可を得なければならない。

3 委員長は、第1項の許可をするときは、当該許可を求める委員の意見を聴いて、オンライン会議に必要な装置が設置された場所であって委員長が相当と認める場所を指定して行うものとする。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前項の規定による会議に出席した委員とみなし、並びに次条第1項及び第23条第1項の出席委員とみなす。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の規定は、オンライン会議についても同様とする。

(委員会の公開)

第19条 委員会は、次条の規定により秘密会とする場合を除き、公開とする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の公開及び傍聴について必要な事項は、規則で定める。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンライン会議は、秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(記録)

第23条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和44年5月1日から施行する。

2 飯田市議会委員会条例の一部を改正する条例(昭和59年飯田市条例第67号)の施行の日から昭和60年4月27日までの間における常任委員会の委員の定数は、第2条の規定にかかわらず次の表のとおりとする。

常任委員会の名称

定数

総務文教委員会

14人

社会委員会

12人

産業経済委員会

12人

建設委員会

14人

3 飯田市議会委員会条例の一部を改正する条例(平成5年飯田市条例第96号)の施行の日から平成9年4月27日までの間における常任委員会の委員の定数は、第2条の規定にかかわらず次の表のとおりとする。

常任委員会の名称

定数

総務文教委員会

9人

社会委員会

9人

産業経済委員会

9人

建設委員会

9人

(昭和44年10月7日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月13日条例第31号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第62号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月11日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月11日条例第37号)

この条例は、昭和56年5月7日から施行する。

(昭和59年12月10日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第32号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成3年12月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月18日条例第23号)

この条例は、平成5年6月3日から施行する。

(平成5年6月30日条例第96号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成5年7月1日以後に行われる増員選挙の日後から施行する。

(平成8年6月27日条例第24号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月3日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第13号)

この条例は、平成17年4月28日から施行する。

(平成17年9月30日条例第130号)

この条例は、次の増員選挙から施行する。

(平成21年2月27日条例第3号)

この条例は、平成21年4月28日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分は、同年3月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日からこの条例の施行の日までの間におけるリニア推進部又は市長公室の所管に属する事項は、改正前の第2条に規定する総務文教委員会の所管とする。

(平成26年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、施行日前に各常任委員会に付託された事件については、当該事件を付託された常任委員会の所管とする。ただし、当該事件のうち、施行日以後改めて各常任委員会に付託されたものについてはこの限りでない。

(平成27年3月26日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長が在職する場合の経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の第21条の規定は適用せず、改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年5月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月10日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、施行日前に各常任委員会に付託された事件については、当該事件を付託された常任委員会の所管とする。ただし、当該事件のうち、施行日以後改めて各常任委員会に付託されたものについてはこの限りでない。

(令和元年5月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年5月14日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定にかかわらず、施行日前に各常任委員会に付託された事件については、当該事件を付託された常任委員会の所管とする。ただし、当該事件のうち、施行日以後改めて各常任委員会に付託されるものについては、この限りでない。

(令和4年2月28日条例第1号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

飯田市議会委員会条例

昭和44年3月26日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和44年3月26日 条例第30号
昭和44年10月7日 条例第73号
昭和46年3月17日 条例第25号
昭和48年4月13日 条例第31号
昭和48年6月30日 条例第62号
昭和48年10月11日 条例第64号
昭和52年5月6日 条例第28号
昭和53年6月16日 条例第24号
昭和56年5月11日 条例第37号
昭和59年12月10日 条例第67号
昭和60年5月10日 条例第30号
昭和60年7月1日 条例第32号
平成3年12月6日 条例第23号
平成5年5月18日 条例第23号
平成5年6月30日 条例第96号
平成8年6月27日 条例第24号
平成12年3月27日 条例第34号
平成13年5月15日 条例第22号
平成13年7月3日 条例第34号
平成15年3月28日 条例第36号
平成17年3月31日 条例第13号
平成17年9月30日 条例第130号
平成21年2月27日 条例第3号
平成21年6月30日 条例第30号
平成24年9月28日 条例第28号
平成25年3月25日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第49号
平成29年5月10日 条例第15号
令和元年5月14日 条例第1号
令和4年2月28日 条例第1号