○飯田市議会傍聴規則
昭和44年7月1日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定により、傍聴人が従うべき事項について定めるものとする。
(傍聴席の区分等)
第2条 傍聴席は、報道関係者席及びこれ以外の者の席(以下次項において「一般席」という。)に区分する。
2 報道関係者である傍聴人は報道関係者席に、報道関係者以外の傍聴人は一般席に、それぞれ着席しなければならない。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第4条 議長は、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 張り紙、ビラ、掲示板、鉢巻き、腕章、たすき、楽器等の示威又は宣伝の用に供する物を携帯し、又は着用している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 傍聴席には、傍聴以外の目的をもって入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合にあってはこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話等音を発生させることができる電子機器を持ち込む場合は、その電源を切ること。
(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者及び議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反する場合は、議長はこれを制止し、及びその命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月20日議会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月6日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日議会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。