○飯田市議会事務局設置条例

昭和39年3月28日

条例第48号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項により飯田市議会に事務局を置く。

(定数)

第2条 事務局に次の職員を置く。但し必要あるときは「定員外」の嘱託を置くことができる。

局長 1名 書記 若干名 その他の職員 若干名

(実施規定)

第3条 飯田市議会事務局の事務分掌、その他必要な事項は別に議長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和32年4月1日条例第28号は廃止する。

飯田市議会事務局設置条例

昭和39年3月28日 条例第48号

(昭和39年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第48号