○飯田市議会事務局設置条例
昭和39年3月28日
条例第48号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項により飯田市議会に事務局を置く。
(定数)
第2条 事務局に次の職員を置く。但し必要あるときは「定員外」の嘱託を置くことができる。
局長 1名 書記 若干名 その他の職員 若干名
(実施規定)
第3条 飯田市議会事務局の事務分掌、その他必要な事項は別に議長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年4月1日条例第28号は廃止する。
○飯田市議会事務局設置条例
昭和39年3月28日
条例第48号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項により飯田市議会に事務局を置く。
(定数)
第2条 事務局に次の職員を置く。但し必要あるときは「定員外」の嘱託を置くことができる。
局長 1名 書記 若干名 その他の職員 若干名
(実施規定)
第3条 飯田市議会事務局の事務分掌、その他必要な事項は別に議長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年4月1日条例第28号は廃止する。