○飯田市議会事務局規程

平成9年4月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

調査係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 予算及びその経理に関すること。

(4) 議員の身分、人事、福利厚生、共済等に関すること。

(5) 議員の報酬、費用弁償等に関すること。

(6) 議長会等に関すること。

(7) 儀式及び交際に関すること。

(8) 議会関係各室の管理に関すること。

(9) 職員の人事、服務、給与等に関すること。

(10) 議決証明等に関すること。

(11) 物品の出納保管に関すること。

(12) 議会乗用車の管理に関すること。

(13) 他の係の保管に属さない事項に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、特別委員会、協議会等に関すること。

(3) 議会において行う選挙等に関すること。

(4) 公聴会、参考人等に関すること。

(5) 議案その他付議事件に関すること。

(6) 議員の出欠席に関すること。

(7) 議事日程及び諸報告に関すること。

(8) 請願及び陳情に関すること。

(9) 会議録その他の会議記録の調製及び保管に関すること。

(10) 議会の傍聴に関すること。

(11) その他議事に関すること。

調査係

(1) 議会、委員会等から命じられた事項の調査に関すること。

(2) 市政の調査及び研究に関すること。

(3) 各種資料の収集、整理及び発行に関すること。

(4) 議員の研修に関すること。

(5) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 法令等の調査研究に関すること。

(7) 議会広報に関すること。

(8) 照会事項の回答に関すること。

(9) 議会図書室に関すること。

(10) 視察に関すること。

(職責)

第4条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)のほか、第2号から第5号までに規定する職員を置くものとし、これらの職員の職責はそれぞれ当該各号に規定するとおりとする。

(1) 局長 議長の命を受けて事務局を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 事務局次長(以下「次長」という。) 局長の職務を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 事務局次長補佐 次長の職務を補佐し、次長に事故あるときはその職務を代理する。

(4) 係長 上司の指示を受け、所属職員を指揮し、所掌事務をつかさどる。

(5) 主査等 上司の指示で特定の事務を処理する。

(局長専決事項)

第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の研修に関すること。

(3) 次長の旅行命令に関すること。

(4) 次長の休暇、欠勤等に関すること。

(5) 次長の事務引継ぎに関すること。

(6) 次長の代休日の指定に関すること。

(7) 議決書の謄抄本の交付、議決事項の認証等に関すること。

(8) 軽易な通知、照会、回答、報告等に関すること。

(次長専決事項)

第6条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 係長以下職員の旅行命令に関すること。

(2) 係長以下職員の休暇、欠勤等に関すること。

(3) 係長以下職員の事務引継ぎに関すること。

(4) 係長以下職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 係長以下職員の代休日の指定に関すること。

(6) 議案、会議録等の調整に関すること。

(7) 議会関係各室の使用及び管理に関すること。

(8) 軽易な事項の事務処理に関すること。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、事務処理その他の事項については、市長部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

飯田市議会事務局規程

平成9年4月1日 議会規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 議会規程第1号
平成23年3月31日 議会規程第1号