○飯田市議会公印規程

平成9年4月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市議会の公印の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、議会事務局次長(以下「保管者」という。)が行う。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。

(公印の登録)

第5条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、前条に規定する公印の新調、改刻又は廃止があったときは、これに登録し、又は登録を抹消しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の文書を添えて保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(電子印の利用)

第7条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(この条において「電子印」という。)を当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出し、又は当該印影を表示した電磁的記録を作成し、及び保存することによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、前条の規定を準用する。

3 電子印として使用する公印の印影の名称、書体、寸法、使用区分及びひな型は、別表のとおりとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印の管理等に関し必要な事項は議長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に整備及び管理されている公印台帳は、この規程により整備及び管理された公印台帳とみなす。

附則(令和8年5月20日議会規程第2号)

この規程は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

名称

書体

寸法(ミリ)

使用区分

ひな型

個数

飯田市議会印

かい書

方29

議会名をもってする文書

画像

1

飯田市議会議長印

方21

議長名をもってする文書

画像

1

飯田市議会副議長印

方21

地方自治法(昭和22年法律第67号)第106条第1項の規定により、議長の職務を行う副議長名をもってする文書

画像

1

飯田市議会事務局印

方23

事務局名をもってする文書

画像

1

飯田市議会事務局長印

方21

事務局長名をもってする文書

画像

1

画像

飯田市議会公印規程

平成9年4月1日 議会規程第2号

(令和8年6月1日施行)