○飯田市議会公印規程
平成9年4月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市議会の公印の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、議会事務局次長(以下「保管者」という。)が行う。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の文書を添えて保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印の管理等に関し必要な事項は議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリ) | 使用区分 | ひな型 | 個数 |
飯田市議会印 | かい書 | 方29 | 議会名をもってする文書 | 1 | |
飯田市議会議長印 | 方21 | 議長名をもってする文書 | 1 | ||
飯田市議会副議長印 | 方21 | 地方自治法第106条第1項の規定により、議長の職務を行う副議長名をもってする文書 | 1 | ||
飯田市議会事務局印 | 方23 | 事務局名をもってする文書 | 1 | ||
飯田市議会事務局長印 | 方21 | 事務局長名をもってする文書 | 1 |