○飯田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第14項から第16項までの規定により、飯田市議会における政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付)

第2条 市長は、飯田市議会の会派(所属議員が1人である場合を含む。以下「会派」という。)に政務活動費を交付する。

(政務活動費の額)

第3条 一の会計年度において一の会派に対し交付する政務活動費の額は、政務活動費を交付する各年度の4月1日(ただし、一般選挙を執行する年度にあっては、5月15日とする。以下「基準日」という。)において会派に属していた議員の数に14万円を乗じて得た額とする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第4条 会派が政務活動費を充てることができる経費は、市政の課題又は市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費であって、別表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に掲げる使途について使用するものでなければならない。

(代表者)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、代表者を1人定め、市長が規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。代表者を変更した場合も同様とする。

(交付の申請)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、市長が規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 前条の規定による申請があった場合は、市長は、当該申請のあった日から14日以内に政務活動費の交付又は不交付及びその額を決定し、書面により会派に通知しなければならない。

(支払の請求)

第8条 前条の規定により通知を受けた会派は、市長が規則で定めるところにより、政務活動費の支払の請求をしなければならない。

(支払)

第9条 市長は、前条の請求があった場合は、当該請求のあった日から30日以内に政務活動費を支払わなければならない。

(収支報告書の提出)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、当該支出に係る領収書又はこれに準ずる書類を添付して、第7条の規定による交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までに飯田市議会の議長に提出しなければならない。

2 前項の規定により報告書の提出があった場合は、飯田市議会の議長は、提出のあった日から14日以内に市長に当該報告書の写しを送付しなければならない。

3 第1項に規定する報告書の様式は、市長が規則で定める。

(政務活動費の返還)

第11条 市長は、前条第2項の規定により写しの送付があった場合は、当該写しに係る会派のその年度における政務活動費の使途が法の趣旨及び第4条の規定に照らし適当であるか審査し、当該年度における政務活動費の使途として適当と認める額を決定する。

2 市長は、前項の規定により決定した額が、当該年度において当該会派に交付した政務活動費の額よりも少ない場合は、当該会派に当該差額に相当する金員を返還させなければならない。

(政務活動費の額の特例)

第12条 第3条の規定にかかわらず、基準日の翌日から翌年の3月31日までの間に新たに議員となった者が会派に属したことにより会派の議員数が増加した場合は、議員数が増加した日の属する月から当該月の属する年度の3月までの月数を12で除した数に14万円を乗じて得た額を増加した議員1人ごとに算出し、当該額を前項の規定により算出した額に加えた額を当該基準日の属する年度において当該会派に交付する政務活動費の額とする。

2 前項の規定による額の計算において端数が生じた場合は、次のとおりとする。

(1) 議員数が増加した日の属する月から当該月の属する年度の3月までの月数を12で除した数に小数点以下の端数が生じた場合 小数点以下三位未満の数値を四捨五入して得た数を当該数として計算する。

(2) 増加した議員1人ごとに算出した前号の数に14万円を乗じて得た額に100円未満の端数が生じた場合 100円未満の端数を切り捨てて得た額を当該額とする。

(政務活動費の交付の特例)

第13条 前条の規定による政務活動費を交付する場合において、議員数が増加した会派について既に第6条から第10条までの規定による手続がなされているときは、第6条から第10条までの規定による手続は、前条の規定による政務活動費の額から第3条の規定による政務活動費の額を控除した額についてするものとする。

2 前項の規定により行う第6条の申請及び第8条の請求の方法は、市長が規則で定める。

(会派が消滅した場合の取扱い)

第14条 第10条及び第11条の規定は、一の会計年度において政務活動費の交付を受けた会派が当該年度の途中において消滅した場合に準用する。この場合において、第10条第1項中「会派」とあるのは「会派の代表者であった者」に、「第7条の規定による交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までに」とあるのは「直ちに」と、第11条第2項中「当該会派に当該差額」とあるのは「当該会派の代表者であった者に当該差額」と読み替えるものとする。

(収支報告書の保存)

第15条 飯田市議会の議長は、第10条の規定により提出された報告書を提出期限の日の属する年の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

(透明性の確保等)

第16条 飯田市議会の議長は、第10条の規定により提出された報告書について、必要に応じ、会派又は会派に現に属し、若しくは属していた議員に対し、書面の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めること等を行うことにより、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第17条 この条例に規定するもののほか、政務活動費の交付について必要な事項は市長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行期日(平成25年3月1日)から施行する。

(適用)

2 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の第4条及び別表の規定は、平成25年度以後に交付する政務活動費について適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の飯田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき平成24年度において交付された政務調査費は、政務活動費として交付されたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

使途

調査研究費

会派又は会派に属する議員が行う市の事務又は地方行財政に関する調査研究又は調査の委託に要する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費又は会派に属する議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

広報費

会派又は会派に属する議員が調査研究活動、議会活動又は市の政策について住民に報告又は周知する活動を行うために要する経費

広聴費

住民からの市政又は会派の活動に対する要望、意見等を聴取するために会派が行う会議の開催又は相談に要する経費

陳情等活動費

会派又は会派に属する議員が要請、請願又は陳情の活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う会議の開催又は会派若しくは会派に属する議員が、会派以外のものが開催する意見交換等のための会議に参加することに要する経費

資料作成費

会派又は会派に属する議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派又は会派に属する議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する者を雇用するために要する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置又は管理に要する経費

飯田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日 条例第2号

(平成25年3月1日施行)