○飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和37年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬等について定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 499,000円

副議長 月額 436,000円

議員 月額 407,000円

第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあつては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額の合計額とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和37年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議会の議員に対して飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第33号)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当の支給日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において同項の議会の議員の受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額に、飯田市職員の例による昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

4 第5条第2項及び同条第3項の規定にかかわらず、平成29年6月15日及び同年12月15日並びに平成30年6月15日及び同年12月15日に支給する期末手当の額は、第5条第2項及び同条第3項の規定により支給すべき期末手当の額から、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額とする。

区分

減じる額

議長

90,000円

副議長

78,000円

議員

72,000円

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

6 平成21年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の155」とする。

7 第5条第2項及び同条第3項の規定にかかわらず、令和2年12月15日に支給する期末手当の額は、第5条第2項及び同条第3項の規定により支給すべき期末手当の額から、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額とする。

区分

減じる額

議長

89,820円

副議長

78,480円

議員

73,260円

(昭和38年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。

(昭和40年2月13日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和40年3月25日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日より適用する。

2 この条例の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例の規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年3月14日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和42年10月2日条例第21号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年1月31日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和44年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。(後略)

(昭和45年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年10月5日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月15日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和46年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和48年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第73号)

(施行期日等)

1 第2条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 第5条第2項の改正規定は規則で定める日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。(昭和49年12月規則第49号で、同49年12月25日から施行)

(昭和51年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議会の議員が、改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年12月23日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は昭和54年1月1日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例、飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例及び飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、昭和53年12月1日から適用する。ただし、第1条から第3条までの規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例第5条第2項及び飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例第3条第2項の規定並びに飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定のうち公平委員会の委員及び福祉委員に関する規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 特別職の職員等が、第1条から第3条までの規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例、飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例及び飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第2条の附則の改正規定及び第3条の別表の改正規定中公平委員会の委員及び福祉委員に係る部分は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例附則第4項から第6項までの規定は、昭和55年8月30日から、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定のうち公平委員会の委員及び福祉委員に関する規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年7月4日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和60年7月1日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和60年6月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年6月30日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和61年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和62年6月27日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和62年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年6月28日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和63年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年3月30日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月15日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月23日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年6月30日条例第30号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第113号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年度に限り、改正条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年12月27日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、改正条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年3月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成7年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年7月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成9年12月24日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定、第25条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第27条第2項の改正規定は平成10年1月1日から、附則第12項の規定は平成10年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤の者及び教育長に支給する期末手当に関する特例措置)

13 特別職の職員で常勤の者及び教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(昭和37年飯田市条例第8号)第3条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第25条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年12月27日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例第2条の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年12月26日条例第59号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

4 平成13年度に限り、第2条の規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の100」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年3月27日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第7項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(市長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年3月28日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第60号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第123号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(市長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第2条の規定による改正前の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第2条の規定による改正後の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例又は第3条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の任期付研究員条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月21日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月27日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月26日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月26日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第8条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月27日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和37年3月28日 条例第9号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和37年3月28日 条例第9号
昭和38年3月28日 条例第8号
昭和40年2月13日 条例第50号
昭和40年3月25日 条例第57号
昭和41年3月14日 条例第26号
昭和42年10月2日 条例第21号
昭和44年1月31日 条例第1号
昭和44年3月22日 条例第12号
昭和45年1月9日 条例第1号
昭和45年3月26日 条例第6号
昭和46年1月7日 条例第2号
昭和46年10月5日 条例第46号
昭和46年12月27日 条例第62号
昭和48年3月28日 条例第4号
昭和49年3月27日 条例第3号
昭和49年5月25日 条例第33号
昭和49年12月25日 条例第73号
昭和51年12月25日 条例第40号
昭和52年12月22日 条例第43号
昭和53年12月23日 条例第45号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年12月25日 条例第32号
昭和57年3月27日 条例第6号
昭和59年7月4日 条例第25号
昭和60年7月1日 条例第33号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和62年6月27日 条例第17号
昭和63年6月28日 条例第16号
平成元年3月30日 条例第4号
平成元年12月26日 条例第53号
平成2年3月29日 条例第1号
平成2年12月27日 条例第29号
平成3年3月29日 条例第1号
平成3年12月26日 条例第25号
平成4年3月27日 条例第1号
平成5年3月23日 条例第5号
平成5年6月30日 条例第30号
平成5年12月27日 条例第113号
平成6年12月27日 条例第40号
平成7年3月28日 条例第2号
平成9年7月7日 条例第20号
平成9年12月24日 条例第41号
平成11年12月27日 条例第50号
平成12年12月26日 条例第59号
平成13年12月25日 条例第47号
平成14年3月27日 条例第17号
平成14年12月24日 条例第47号
平成15年3月28日 条例第2号
平成15年12月1日 条例第60号
平成16年3月25日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第1号
平成17年12月1日 条例第123号
平成18年3月30日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年9月30日 条例第32号
平成21年5月22日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年3月30日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第42号
平成23年3月25日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第6号
平成26年12月24日 条例第47号
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第30号
平成29年3月27日 条例第3号
平成29年12月25日 条例第38号
平成30年12月26日 条例第50号
令和元年12月26日 条例第47号
令和2年6月30日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月26日 条例第28号
令和5年12月27日 条例第33号