○飯田市選挙管理委員会規程

昭和39年9月19日

飯選告示第118号

(趣旨)

第1条 この規程は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、飯田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 飯田市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行ない、投票の最多数を得たものをもつて当選人とする。この場合得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙について、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、すみやかに委員長の選挙をしなければならない。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長は、委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ。)がある場合においてその職務を代理する者を、あらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。

2 委員長及び委員長代理ともに事故があるときは、年長委員がその職務を行なう。委員長及び委員長代理の定まつていないときも同様とする。

(所属政党の届出)

第5条 委員長、委員及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又政党その他の政治団体に新に所属し若しくは所属しなくなつた場合も、又同様とする。

(委員の退職等)

第6条 委員が退職したとき、又委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

2 補充員が退職しようとするときは、委員長に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行なう。

2 前項の場合において、当該招集が委員の任期終了に伴ない、新たに委員が選任された日以後最初の委員会であるときは、当該招集は、年長委員が行なうものとする。

3 前2項の通知には、招集の日時、会議の場所及び議題を付記しなければならない。

(会議)

第8条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集するものとする。

3 臨時会は、必要がある場合に招集することができる。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会の会議に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(委員会招集の請求)

第10条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、希望する招集の日時及付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

(会議録の調製)

第11条 委員長は書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、これに署名しなければならない。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会において議決すべき事件につき、その議案を提出し、又議決事項を執行する。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(3) 書記長、書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第13条 法施行令第137条の処分の外委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

(事務局及び職の設置)

第14条 委員会に事務局をおく。

2 事務局に事務局長、次長、係長を置く。

3 職員の職種は、書記長、書記及びその他の職員とする。

4 委員長は、前2項の職の任免については、市長と協議するものとする。

(職責)

第15条 職員の職責は次のとおりとする。

(1) 事務局長は書記長をもつてあて、委員長の命を受け所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

(2) 次長は書記をもつてあて、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代理する。又上司の命を受け事務を分掌する。

(3) 係長は書記をもつてあて、上司の命を受けて事務を分掌する。

(4) 係は上司の命を受けて事務を分掌する。

(係及び分掌事務)

第16条 事務局の係及び分掌事務は「別表第1」のとおりとする。

(事務局長の専決)

第17条 事務局長は、「別表第2」に定める事項の外、飯田市事務処理規則第7条第3項に定める課長が専決する事項を専決することができる。

(告示)

第18条 委員会の告示は、飯田市の告示の例による。

(公印)

第19条 委員会及び委員長等の公印は、「別表第3」のとおりとする。

2 定型的、かつ一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについては、その公印の印影の印刷(以下「印影印刷」という。)によって、公印に代えることができる。この場合において、必要と認めるときは、公印の印影を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

3 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

4 前2項に規定する印影印刷及び電子印を利用しようとするときは、事前に次の各号に掲げる事項について選挙管理委員会事務局長の承認を得なければならない。

(1) 電子印を利用する文書の名称及び枚数並びに当該文書を使用する期間

(2) 電子印を利用する理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、選挙管理委員会事務局長が必要と認める事項

5 前項第1号に規定する期間は、選挙管理委員会事務局長が特に認める場合を除き、1年以内とする。

6 印影印刷及び電子印として使用する公印の印影は、第1項の規定に準ずる。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の職員の服務、事務処理等については、別に定めるものを除き飯田市長部局の例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 飯田市選挙管理委員会規程(昭和36年選告示第110号)は廃止する。

(昭和42年6月29日飯選告示第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成29年12月1日飯選告示第146号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(抄)(令和2年2月3日飯選告示第2号)

令和2年4月1日から適用する。

(令和4年11月7日飯選告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

「別表第1」 事務局の係及び分掌事務

選挙係

1 委員会の会議に関すること。

2 規則及び告示の制定公布、改廃に関すること。

3 公印の保管に関すること。

4 委員及び職員の人事に関すること。

5 委員会所掌の予算の編成、経理及び物品の保管に関すること。

6 文書の収受、発送、保管に関すること。

7 各種選挙の執行に関すること。

8 その他庶務に関すること。

啓発係

1 明るい選挙の啓発に関すること。

2 選挙人名簿に関すること。

3 在外選挙人名簿に関すること。

4 政治資金規正法に関すること。

5 検察審査員候補者予定者名簿の調整に関すること。

6 裁判員候補者予定者名簿の調整に関すること。

7 直接請求に関すること。

8 政党及び政治団体の政治活動に関すること。

「別表第2」 事務局長専決事項

1 職員の任免に関する事項

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免及び給与に関すること。

2 職員の服務に関する事項

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

3 事務処理に関する事項

(1) 委員の報酬その他諸給与に関すること。

(2) 告示及び公告で異例又は重要でないもの。

(3) 通知、照会、回答、報告、申請、進達等で異例又は重要でないもの。

(4) 経理及び物品の出納保管に関するもの。

(5) その他軽易な事務の処理に関するもの。

「別表第3」 委員会等の公印

(甲)

(乙)

(乙)

(乙)

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(甲)

(乙)

(丙)

 

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備考

○選挙管理委員会(甲)及び事務局の印は、3cm四方

○選挙管理委員会(乙)及び委員長、委員長職務代理者及び事務局長の印は、2cm四方とする。

○飯田市選挙管理委員会委員長印(丙)は1.5cm四方とする。

飯田市選挙管理委員会規程

昭和39年9月19日 選挙管理委員会告示第118号

(令和4年11月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和39年9月19日 選挙管理委員会告示第118号
昭和42年6月29日 選挙管理委員会告示第13号
平成29年12月1日 選挙管理委員会告示第146号
令和2年2月3日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年11月7日 選挙管理委員会告示第36号