○個人演説会実施規程

昭和33年4月15日

飯選告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基き、個人演説会(以下「演説会」という。)の開催手続について、長野県選挙事務取扱規程(昭和38年選告示第4号。以下「事務取扱規程」という。)に定めるものの外必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(設備の基準)

第3条 演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)は、演説会の開催について次に掲げる基準により設備をしなければならない。但し当該演説会が開催される建物に電灯設備がなく、且つその場所を使用する集会に於て臨時に電灯設備の取付けをすることを例としない場合はこの限りでない。

照明 電灯100ワツト2個以上

演壇 机 1脚、椅子 1脚

控席 長椅子 2脚

(候補者の行なう設備)

第4条 公職の候補者は、前条の設備の外、椅子、拡声器及び暖房用燃料等必要な設備を加える場合は個人演説会開催申出書事務取扱規程様式第112号にその旨を記載した書面を添付しなければならない。

(天災等により個人演説会を開催することができない場合の処置)

第5条 天災その他避けることのできない事故のため個人演説会を開催することができないとき又は中止のやむなきに至つたときは、公職の候補者の希望により他の施設を使用して個人演説会を開催させることができる。

(火災その他の危険予防)

第6条 管理者は施設の使用につき、火災その他危険の予防又は損傷防止のため、公職の候補者に必要な措置を講じさせ又は予めその使用に制限を付することができる。

(演説会終了後の候補者の措置)

第7条 個人演説会が終つたときは、公職の候補者は直ちにその旨を届け出、会場の設備を管理者に引継がなければならない。

(施設を破損した場合の措置)

第8条 公職の候補者は、施設又は設備を破損したときは直ちに別記様式による報告書を提出し、これの賠償又は原状回復を行なうものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 個人演説会規程(昭和31年飯選告示第13号)を公布の日から廃止する。

(昭和35年10月14日飯選告示第126号)

この改正規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月19日飯選告示第119号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日より適用する。

(昭和45年8月1日飯選告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日飯選告示第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、飯田市選挙管理委員会規程の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

個人演説会実施規程

昭和33年4月15日 選挙管理委員会告示第9号

(平成4年3月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和33年4月15日 選挙管理委員会告示第9号
昭和35年10月14日 選挙管理委員会告示第126号
昭和39年9月19日 選挙管理委員会告示第119号
昭和45年8月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成4年3月26日 選挙管理委員会告示第7号