○飯田市議会議員及び飯田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程
平成5年3月25日
飯選告示第20号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 飯田市議会議員及び飯田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年飯田市条例第6号。以下「自動車条例」という。)第2条又は飯田市議会議員及び飯田市長の選挙におけるポスターの作成の公営に関する条例(平成5年飯田市条例第7号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、飯田市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月2日飯選告示第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
前文(抄)(令和3年6月1日飯選告示第53号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(令和6年2月5日飯選告示第2号)
公布の日から施行する。