○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月27日
飯選告示第87号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定により、同条第16項第1号の立札及び看板の類(以下単に「立札及び看板の類」という。)に行う表示について必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により、立札及び看板の類の表示は、飯田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
3 証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(1) 飯田市議会議員又は飯田市長の選挙の候補者
(2) 飯田市議会議員又は飯田市長の選挙の候補者になろうとする者
(3) 現に飯田市議会議員又は飯田市長の職にある者
(証票の交付等)
第4条 委員会は、前条の規定により提出された証票交付申請書の内容を審査するものとする。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容が適正であると認めたときは、速やかに申請者に証票を交付し、適正でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
3 委員会は、証票交付台帳(様式第4号)を備え、申請者に証票を交付する都度、所要事項を記入しておかなければならない。
(証票の再交付)
第5条 候補者等及び後援団体は、証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
(証票の返還)
第7条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付を受けた証票を、速やかに委員会に返還しなければならない。
(1) 立札及び看板の類の掲示をやめたとき。
(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。
(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。
ア 解散したとき。
イ 推薦し、又は支持する者を変更したとき。
ウ 候補者等の同意が得られなくなったとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。
附則(昭和56年5月18日飯選告示第41号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日飯選告示第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、飯田市選挙管理委員会規程の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年1月18日飯選告示第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の飯田市選挙管理委員会規程様式第1号による証票又は様式第4号による証票交付台帳で、現に残存するものは、この規程による改正後の飯田市選挙管理委員会規程様式第1号又は様式第4号にかかわらず、なお使用することができる。
前文(抄)(令和3年6月1日飯選告示第52号)
公布の日から施行する。