○飯田市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和60年2月9日
条例第3号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、飯田市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 飯田市選挙管理委員会は、特別な事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。