○選挙運動のために使用するポスターの証紙の交付等に関する規程

昭和52年2月3日

飯選告示第3号

選挙運動のために使用するポスターの証紙の交付等に関する規程を次のように定め、昭和52年2月15日から適用し、選挙運動用ポスターの検印に関する規程(昭和40年飯選告示第24号)は、廃止する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条第2項の規定により、市の議会の議員及び市長の選挙並びに財産区の議会の議員の選挙における法第143条第1項第5号に規定する選挙運動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)の証紙の交付等について必要な事項を定めるものとする。

(証紙のちようふ等)

第2条 ポスターは、飯田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号)をはらなければ掲示することができない。ただし、委員会が必要と認めたときは検印(様式第2号)を受けて掲示することができる。

2 証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証紙交付(検印)票の交付等)

第3条 証紙の交付又は検印を受けようとする者は、あらかじめ委員会から証紙交付(検印)(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付(検印)票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付(検印)票に証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容又は体裁が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

第4条 委員会は、証紙の交付又は検印をしたときは、証紙交付(検印)票に必要事項を記入して提出者に返すとともに、証紙交付(検印)整理簿(様式第4号)を備え、必要事項を記入しておかなければならない。

2 証紙交付(検印)票の交付を受けた者は、証紙又は検印を受けたポスターの枚数が法定数に達したとき、又は証紙の交付若しくは検印の必要がなくなつたときは、直ちに証紙交付(検印)票を委員会に返さなければならない。

(証紙の返還)

第5条 候補者又は推薦届出者は、交付を受けた証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返さなければならない。

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選挙運動のために使用するポスターの証紙の交付等に関する規程

昭和52年2月3日 選挙管理委員会告示第3号

(昭和52年2月3日施行)