○選挙運動用の腕章に関する規程
昭和31年10月1日
飯選告示第7号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の7第2項の規定に基き、市長、市の議会の議員並に財産区の議会議員の選挙に於て選挙運動員が着ける腕章について定めることを目的とする。
(腕章の様式)
第2条 腕章は別記様式による。
(交付)
第3条 腕章は立候補届のあつたときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は選挙運動中常に見易いように着けておかなくてはならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、飯田市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 腕章は選挙期日後直ちに市委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも又同様とする。
附則
この規程は、昭和31年10月1日より施行する。
附則(昭和35年10月14日飯選告示第125号)
この規程は、昭和35年10月14日より施行する。