○選挙運動用の乗車用腕章に関する規程
昭和31年10月1日
飯選告示第6号
(目的)
第1条 この規程は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定に基き、市長、市の議会議員の選挙並びに財産区の議会議員の選挙における選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章について定めることを目的とする。
(腕章)
第2条 腕章の様式は別記様式とする。
(交付)
第3条 腕章は立候補のあつたときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は乗車中常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとするときは、飯田市の選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に紛失証明書又は破損した標旗を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 標旗は選挙期日後直ちに市委員会に返さなければならない。候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときも又同様とする。
附則
この規程は、昭和31年10月1日より施行する。