○選挙運動のために使用する自動車又は拡声機にする表示に関する規程

昭和31年10月1日

飯選告示第5号

(目的)

第1条 この規程は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第5項の規定に基き市長、市の議会の議員並びに財産区議会議員の選挙運動のために使用する自動車又は拡声機にする表示について定めることを目的とする。

(表示の様式)

第2条 自動車にする表示は、別記第1号様式、拡声機にする表示は、別記第2号様式による。

(交付)

第3条 表示は立候補届のあつたときに交付する。

(掲示)

第4条 表示は自動車にあつては前面の見やすい個所、拡声機にあつてはその見やすい個所に使用中常時掲示しておかなければならない。

(再交付)

第5条 表示を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、飯田市の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した表示を添えて文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 表示は選挙期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも同様とする。

この規程は、昭和31年10月1日より施行する。

(昭和35年10月14日飯選告示第123号)

この規程は、昭和35年10月14日より施行する。

(平成29年12月1日飯選告示第145号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

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選挙運動のために使用する自動車又は拡声機にする表示に関する規程

昭和31年10月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和31年10月1日 選挙管理委員会告示第5号
昭和35年10月14日 選挙管理委員会告示第123号
平成29年12月1日 選挙管理委員会告示第145号
令和2年2月3日 選挙管理委員会告示第4号