○選挙公報の発行に関する規程

昭和47年1月12日

飯選告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和46年飯田市条例第58号。以下「条例」という。)により、飯田市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)によりしなければならない。

(掲載文の記載方法、用字の制限等)

第3条 候補者は、条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は、飯田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙(委員会が提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する文字若しくは符号又は図、イラストレーション等をもつて記載し、又は記録するものとし、写真は使用することができない。

3 掲載文に図、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、原稿用紙の掲載文を記載し、又は記録することのできる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

4 原稿用紙の氏名欄に記載し、又は記録する候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあつては、通称。次条において同じ。)は、縦書きでなければならない。

(写真の掲載)

第4条 候補者は、選挙公報に候補者の写真の掲載を受けることができる。

2 前項の規定による写真の掲載を受けようとする候補者は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した候補者の無帽かつ正面向きの名刺型の顔写真2枚(裏面に候補者の党派及び氏名を記載したもの)又は当該写真の電磁的記録を、選挙公報掲載申請書に添えて委員会に提出しなければならない。この場合において、電磁的記録による掲載文を選挙公報掲載申請書に添付するときは、当該掲載文を記録した原稿用紙に当該写真の電磁的記録を記録することにより、これに代えることができる。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、第3条の規定に違反した掲載文若しくは前条の規定に違反した写真の掲載の申請があつた場合又はこれらを印刷した場合において、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文又は写真の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(申請の撤回等)

第6条 候補者は、条例第3条の規定による申請を撤回しようとするときはその旨を、同条の規定による申請の内容を修正しようとするときは新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文及び写真を添えて、選挙公報掲載撤回(修正)申請書(様式第2号)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の撤回又は修正の申請は、条例第3条に規定する期日にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじは、条例第3条に規定する申請の期限後直ちに行うものとする。

2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

(印刷の体裁等)

第8条 委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。

2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(候補者が死亡した場合等の掲載)

第9条 条例第3条の規定による申請をした後において候補者が死亡し、候補者がその候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされ、立候補の届出が却下され、又は立候補の届出が取り下げられ、若しくは取り下げたものとみなされる場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、既に選挙公報の印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。

2 前項の規定により選挙公報への掲載文の掲載を中止した場合においては、委員会は、他の候補者の掲載文の掲載する順序を順次繰り上げることができる。

3 第1項に掲げる事由が、掲載文の掲載を申請した全ての候補者について生じたときは、選挙公報の発行手続は中止する。

(掲載文の返還)

第10条 候補者から提出された掲載文及び写真は、条例第3条に規定する期日後は、これを返還しない。

(選挙公報の余白利用)

第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日飯選告示第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、飯田市選挙管理委員会規程の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年6月24日飯選告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(抄)(平成11年4月1日飯選告示第20号)

公布の日から施行する。

(抄)(令和2年7月7日飯選告示第15号)

公布の日から適用する。

(抄)(令和3年6月1日飯選告示第51号)

公布の日から施行する。

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選挙公報の発行に関する規程

昭和47年1月12日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和47年1月12日 選挙管理委員会告示第2号
平成4年3月26日 選挙管理委員会告示第7号
平成4年6月16日 選挙管理委員会告示第12号
平成8年6月24日 選挙管理委員会告示第19号
平成11年4月1日 選挙管理委員会告示第20号
令和2年7月7日 選挙管理委員会告示第15号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第51号