○公職選挙法第192条の規定による報告書の公表及び閲覧に関する規程

昭和33年4月15日

飯選告示第10号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定によつて飯田市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に提出された報告書要旨の公表及び閲覧について定めることを目的とする。

(報告書の公表)

第2条 報告書の公表は、市公告式の例によりこれを行う。

(報告書の閲覧)

第3条 報告書の閲覧は、市委員会において何人も執務時間中することができる。

2 前項により閲覧しようとするものは、別記様式による閲覧者受付簿に所定の事項を記入しなければならない。

3 報告書の閲覧は、指定された場所でしなければならない。

4 報告書は前項の規定により、指定された場所以外に持ち出すことができない。

5 報告書は鄭重に取扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前5項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月20日飯選告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

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公職選挙法第192条の規定による報告書の公表及び閲覧に関する規程

昭和33年4月15日 選挙管理委員会告示第10号

(昭和51年7月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和33年4月15日 選挙管理委員会告示第10号
昭和51年7月20日 選挙管理委員会告示第27号