○公職選挙法第197条の2の規定による選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
昭和59年3月14日
飯選告示第8号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定による選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を、次のとおり定める。
1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜について12,000円
(5) 弁当料 1食について1,000円、1日について3,000円
(6) 茶菓料 1日について500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円以内
(2) 超過勤務手当 1日について基本日額の5割以内
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1(1)、(2)及び(3)に掲げる額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜について10,000円
4 選挙運動のために使用する事務員1人に対して支給することができる報酬の額 1日について10,000円以内
5 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者1人に対して支給することができる報酬の額 1日について15,000円以内