○飯田市監査委員に関する条例
昭和39年3月28日
条例第64号
(委員定数)
第1条 飯田市の監査委員の定数は、3人とする。
(趣旨)
第2条 監査委員に関しては、別に法令に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(代表監査委員)
第3条 代表監査委員は、監査委員の合議により決定するものとする。
(定期監査)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査は、毎年1回行い、その期日は監査期日前10日までに市長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第5条 法第75条第1項、第98条第2項及び第199条第6項の規定による監査は、請求又は要求のあつた日から7日以内に監査に着手しなければならない。
2 前項により行う監査については、その請求又は要求のあつたとき、直ちにこれを市長及び関係ある機関に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日にこれを行うものとする。ただし、休日その他やむを得ない事情があるときは、これを変更することができる。
(公表及び告示)
第7条 監査委員の行う公表及び告示は、飯田市公告式条例(昭和31年飯田市条例第3号)の規定を準用する。
(事務局の設置)
第8条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を設置する。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 昭和31年条例第12号はこれを廃止する。
附則(平成3年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月7日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)