○飯田市部等設置条例
昭和56年3月26日
条例第28号
飯田市組織条例(昭和42年飯田市条例第52号)の全部を改正する。
(部等の設置)
第1条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、部等を設置する。
(部等の名称及び分掌する事務)
第2条 部等の名称及び分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 統計に関する事項
イ 文書及び法規に関する事項
ウ 庁舎管理に関する事項
エ 人事及び給与に関する事項
オ 組織に関する事項
カ 予算に関する事項
キ 財産管理及び契約に関する事項
ク 市税に関する事項
ケ 他の部等の主管に属さない事項
(2) 企画部
ア 議会に関する事項
イ 総合企画及び調整に関する事項
ウ 広域行政の連絡調整に関する事項
エ 三遠南信交流に関する事項
オ 情報システム及び情報政策に関する事項
カ 秘書及び渉外に関する事項
キ 広報及び広聴に関する事項
(3) リニア推進部
ア リニア中央新幹線の建設促進に関する事項
イ 公共交通に関する事項
(4) 市民協働環境部
ア 自治振興に関する事項
イ 市民と協働したまちづくりの推進に関する事項
ウ 移住及び定住の促進に関する事項
エ 男女共同参画社会の推進に関する事項
オ 消費生活に関する事項
カ 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
キ 国民年金に関する事項
ク 環境保全に関する事項
ケ 低炭素社会の実現に向けた取組に関する事項
(5) 健康福祉部
ア 保健衛生に関する事項
イ 社会福祉に関する事項
ウ 介護保険に関する事項
エ 国民健康保険に関する事項
オ 後期高齢者医療及び福祉医療に関する事項
(6) 産業経済部
ア 農林水産業、商業及び工業に関する事項
イ 労政に関する事項
ウ 土地改良事業に関する事項(土地改良施設に関する事項を除く。)
エ 観光に関する事項
オ 金融政策に関する事項
(7) 建設部
ア 土地利用計画及び都市計画並びに都市景観に関する事項
イ 道路及び河川に関する事項
ウ 土地改良施設に関する事項
エ 建築及び住宅に関する事項
オ その他一般土木に関する事項
(8) 危機管理部
ア 危機管理に関する事項
イ 防災及び交通安全対策に関する事項
ウ 消防団及び水利に関する事項
エ 暴力追放に関する事項
(9) 上下水道局
ア 共同飲料水供給施設に関する事項
イ 下水道に関する事項
(10) 市立病院事務局
市立病院の事務に関する事項
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月29日条例第21号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年2月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月25日条例第31号)
この条例は、昭和59年12月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月1日条例第34号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月30日条例第20号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月14日条例第24号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成8年6月17日条例第16号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第51号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日条例第28号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。