○飯田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成6年12月15日
規則第38号
(趣旨等)
第1条 この規則は、市長が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)その他の法律若しくはこれらに基づく命令又は飯田市行政手続条例(平成8年飯田市条例第12号)の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 主宰者 法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(2) 当事者 法第15条第1項又は法第30条の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段(法第31条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(3) 関係人 当事者以外の者であって不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(4) 参加人 法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。
(主宰者の指名)
第3条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(代理人の資格証明等)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した代理人資格証明書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第2号)により行うものとする。
(関係人の参加許可)
第5条 関係人は、法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、聴聞の件名、当該関係人の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有する具体的な事由を記載した参加人許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請人に通知するものとする。
(補佐人の出頭許可等)
第6条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
3 法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、第1項の規定にかかわらず、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
4 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第7条 主宰者は、当事者若しくは参考人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
(聴聞の通知)
第8条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第6号)により行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第9条 市長が法第15条第1項の規定により通知した場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、変更申出書(様式第7号)により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(文書等の閲覧)
第10条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した文書閲覧請求書(様式第9号)を市長に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 市長は、法第18条第1項又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 市長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示し、かつ、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。ただし、当該通知をした日以後に法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた参加人については、この限りでない。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の記載事項)
第13条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した陳述書(様式第10号)により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第14条 法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第11号)により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下「当事者等」という。)、参考人の氏名及び住所
(5) 当該聴聞の期日における審理で説明を行った職員の氏名及び職名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 当事者等及び参考人の陳述の要旨(法第21条第1項の陳述書に記載された陳述を含む。)
(8) 職員が行った説明の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 主宰者は、前項に定めるもののほか、書面、図面、写真その他適当と認めるものを聴聞調書に添付して調書の一部とすることができる。
(報告書の記載事項)
第17条 主宰者は、法第24条第3項の報告書の作成に当たっては、聴聞報告書(様式第13号)に、次に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第18条 当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書等閲覧請求書(様式第14号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は市長は、法第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で聴聞させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明の通知)
第19条 法第30条の規定による通知は、弁明通知書(様式第15号)により行うものとする。
(弁明書の記載事項)
第20条 法第29条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した弁明書(様式第16号)により行うものとする。
(弁明調書の記載事項)
第21条 市長は、弁明を口頭ですることを認めた場合であって、当事者又は代理人が口頭による弁明をするときは、指名する職員に弁明を記録させ、次に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第17号)を作成させるものとする。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明記録職員の氏名及び職名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
(5) 当事者又は代理人の弁明の要旨
(6) その他参考となるべき事項
(弁明書の不提出の場合における措置)
第22条 市長は、法第30条に規定する提出期限までに、法第29条第1項の弁明書が提出されないとき、又は法第30条に規定する日時に当事者が出頭しないときは、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
2 第9条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第33号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(令和3年5月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。