○飯田市行財政改革推進委員会条例

昭和60年5月13日

条例第31号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、飯田市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、飯田市の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表中「

特別土地保有税審議会の委員

」を「

特別土地保有税審議会の委員

行政改革推進委員会の委員

」に改める。

(平成8年6月17日条例第16号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、改正前の飯田市行政改革推進委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき委員に委嘱されていた者は、この条例の施行の際、改正後の飯田市行財政改革推進委員会条例の規定に基づき委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該みなされる委員の任期は、旧条例の規定に基づき委嘱された委員としての任期とする。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市行財政改革推進委員会条例

昭和60年5月13日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)