○飯田市基本構想審議会条例

昭和61年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 飯田市の基本構想に関する重要事項について調査審議するため、飯田市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、飯田市の基本構想及び基本計画に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員60人以内で組織する。

2 委員は、市民のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、その諮問に係る調査審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者等のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項の調査が終わつたときは、退任するものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表中「

行政改革推進委員会の委員

」を「

行政改革推進委員会の委員

基本構想審議会の委員

」に改める。

(平成8年6月17日条例第16号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

飯田市基本構想審議会条例

昭和61年3月28日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)