○飯田市基本構想審議会条例
昭和61年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 飯田市の基本構想に関する重要事項について調査審議するため、飯田市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、飯田市の基本構想及び基本計画に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議をする。
(組織)
第3条 審議会は、委員60人以内で組織する。
2 委員は、市民のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、その諮問に係る調査審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者等のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項の調査が終わつたときは、退任するものとする。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表中「
行政改革推進委員会の委員 |
」を「
行政改革推進委員会の委員 基本構想審議会の委員 |
」に改める。
附則(平成8年6月17日条例第16号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。