○労政協議会条例
昭和48年6月26日
条例第51号
(設置)
第1条 労働行政に関する事務の合理的運営に資するため、労政協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ、調査審議する。
(1) 労働者の福祉の向上に関する事項
(2) 労働教育に関する事項
(3) その他労政に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、労働者、使用者及び知識経験者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第7条 会長は、必要に応じ関係人の出席を求め、説明をさせまたは意見を聴取することができる。
(幹事)
第8条 協議会に幹事をおく。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命し、協議会の庶務に従事する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。