○用地あっせん調整委員会要綱
昭和51年5月22日
訓令第5号
本庁内部部局
出先機関
(設置)
第1条 工業団地等の用地の取得について、飯田市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、あっせん依頼を行う場合、当該土地の開発行為における諸規制及び環境等について、事前に調整を行い、円滑な土地の取得あっせんを図るため、用地あっせん調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 工業団地等の用地取得を依頼するに当たっての事前の調整
(2) 公有地の取得に当たり諸規制の検討研究
(3) その他用地取得関連事務
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、企画部長を、委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画課長
(2) 環境課長
(3) 農業課長
(4) 林務課長
(5) 工業課長
(6) 維持管理課長
(7) 地域計画課長
(8) 生涯学習・スポーツ課長
(9) その他市長が任命した者
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、企画部企画課に置く。
(あっせん依頼)
第6条 公社に土地取得のあっせんを依頼するときは、別に定める土地取得あっせん依頼書を市長に提出するものとする。
2 公社への土地取得のあっせん依頼は、すべて委員会の議を経て行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日訓令第4号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。