○用地あっせん調整委員会要綱

昭和51年5月22日

訓令第5号

本庁内部部局

出先機関

(設置)

第1条 工業団地等の用地の取得について、飯田市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、あっせん依頼を行う場合、当該土地の開発行為における諸規制及び環境等について、事前に調整を行い、円滑な土地の取得あっせんを図るため、用地あっせん調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 工業団地等の用地取得を依頼するに当たっての事前の調整

(2) 公有地の取得に当たり諸規制の検討研究

(3) その他用地取得関連事務

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、企画部長を、委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画課長

(2) 環境課長

(3) 農業課長

(4) 林務課長

(5) 工業課長

(6) 維持管理課長

(7) 地域計画課長

(8) 生涯学習・スポーツ課長

(9) その他市長が任命した者

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、企画部企画課に置く。

(あっせん依頼)

第6条 公社に土地取得のあっせんを依頼するときは、別に定める土地取得あっせん依頼書を市長に提出するものとする。

2 公社への土地取得のあっせん依頼は、すべて委員会の議を経て行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(平成5年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年6月27日訓令第4号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第8号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

用地あっせん調整委員会要綱

昭和51年5月22日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和51年5月22日 訓令第5号
昭和54年4月1日 訓令第3号
平成5年6月30日 訓令第7号
平成8年6月27日 訓令第4号
平成11年6月30日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第5号
令和4年3月10日 訓令第2号