○飯田市男女共同参画計画庁内推進委員会設置要綱

平成10年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 飯田市男女共同参画計画(男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定により飯田市が定める市町村男女共同参画計画をいう。以下同じ。)の効果的な推進を図るため、飯田市男女共同参画計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 飯田市男女共同参画計画の推進に係る調査審議及び各部課等の連絡調整に関すること。

(2) その他飯田市男女共同参画計画に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、共生・協働推進課長(以下「課長」という。)及び課長が指定する市職員をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから課長が指定する者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民協働環境部共生・協働推進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

飯田市男女共同参画計画庁内推進委員会設置要綱

平成10年4月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第4号