○飯田市地域情報化研究会設置要綱
平成12年8月22日
告示第63号
飯田市地域情報化研究会設置要綱を次のように定め、公布の日から施行する。
(設置)
第1条 飯田市における地域の情報化を促進するための計画(以下単に「計画」という。)を策定するに当たり、広く意見を聴取するため、飯田市地域情報化研究会(以下「会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 会は、次に掲げる事項に関し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 飯田市における地域の情報化の促進に関する基本的な方針に関する事項
(2) 計画に関連する施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要となる事項
(組織)
第3条 会は、会員15人以内をもって組織する。
2 会員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 飯田市の区域に住所を有する者
(3) 飯田市の区域に事務所又は事業所を有する法人又は団体に勤務する者
3 会員を委嘱する期間は1年以内とし、委嘱の都度市長が定めるものとする。
(座長)
第4条 会に座長を置く。
2 座長は、会員が互選する。
3 座長は会を招集し、会議において議長となる。
4 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指定した会員がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 会の庶務は、企画部デジタル推進課が行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
前文(抄)(平成17年4月1日告示第35号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成19年3月23日告示第36号)
平成19年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成25年6月4日告示第73号)
平成25年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成29年3月31日告示第38号)
平成29年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月10日告示第31号)
令和4年4月1日から適用する。