○飯田市地域情報化推進本部設置要綱

平成13年2月22日

告示第6号

飯田市地域情報化推進本部設置要綱を次のように定め、平成13年2月23日から施行する。

(設置)

第1条 飯田市における地域情報化を推進するため、飯田市地域情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 飯田市の区域における地域情報化の推進に関すること。

(2) 飯田市役所及び関係出先機関における情報化の推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 推進本部に本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 本部員は、副市長、教育長、総務部長、企画部長、リニア推進部長、市民協働環境部長、健康福祉部長、産業経済部長、建設部長、上下水道局長、市立病院経営企画部長、市立病院事務局長、危機管理部長、会計管理者、教育次長及び議会事務局長をもって充てる。

4 市長は、必要に応じて、前項に規定する職員以外の飯田市の職員を本部員に命ずることができる。

(推進本部の会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が会議の議長となる。

(専門部会)

第5条 市長は、第2条に規定する推進本部の所掌事務に関し、専門的知識を有する者の意見が必要と認めた場合は、推進本部に一又は二以上の専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、飯田市の職員のうちから市長が命じた者をもって組織する。

3 市長は、必要に応じて、前項の専門部会に飯田市の職員以外の者で専門的知識を有するものを充てることができる。この場合において市長は、当該者に委嘱をするものとする。

4 前3項に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は別に定める。

(研究会)

第6条 地域情報化に関する飯田市民の意見を広く聴取するため、推進本部に研究会を置く。

2 研究会は、飯田市の区域に居住する者又は学識経験者のうちから市長が委嘱した者をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は別に定める。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、企画部デジタル推進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(抄)(平成17年4月1日告示第34号)

公布の日から施行する。

(抄)(平成19年3月23日告示第35号)

平成19年4月1日から施行する。

なお、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この告示による改正後の飯田市地域情報化推進本部設置要綱第3条第3項の規定の適用については、同項に規定する会計管理者とみなす。

(抄)(平成25年6月4日告示第73号)

平成25年4月1日から適用する。

(抄)(平成29年3月31日告示第38号)

平成29年4月1日から適用する。

(抄)(令和4年3月10日告示第31号)

令和4年4月1日から適用する。

飯田市地域情報化推進本部設置要綱

平成13年2月22日 告示第6号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成13年2月22日 告示第6号
平成17年4月1日 告示第34号
平成19年3月23日 告示第35号
平成21年5月1日 告示第57号
平成22年4月1日 告示第42号
平成24年2月27日 告示第10号
平成25年6月4日 告示第73号
平成26年4月1日 告示第52号
平成29年3月31日 告示第38号
令和4年3月10日 告示第31号