○地方自治法第180条第1項の規定により市長において専決処分できる事項の指定

昭和48年3月23日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長において専決することができる事項を下記のとおり指定する。

1 1件30万円以内において市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて

地方自治法第180条第1項の規定により市長において専決処分できる事項の指定

昭和48年3月23日 議決

(昭和48年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 務/
沿革情報
昭和48年3月23日 議決