○職員休養室管理要綱
昭和40年10月25日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、職員休養室(以下「休養室」という。)の使用及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者)
第2条 休養室を使用しようとする者は、勤務中健康上の事情で、一時的に休養を要することが適当と認められたものとする。
(使用手続)
第3条 使用するもの又は代理者は、所属長に口頭で申し出るものとする。
第4条 所属長は、休養室の使用の申出があった場合は、承認を与えるとともに総務文書課長及び衛生管理者に連絡するものとする。
附則(平成11年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。