○電子計算機事務管理規則

昭和51年12月8日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、電子計算機事務の取扱いについて、データ保護の的確な管理及び運用に万全を期し、データの目的外使用又はろうえい等を防止するなど電子計算機事務の保全と円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「データ」とは、電子計算機処理に係る入出力帳票、記憶媒体及び電子計算機事務処理に用いられる仕様書全般をいう。

(管理責任者)

第3条 第1条の目的を達成するために、電子計算機事務を総括的に管理する管理責任者を置き、副市長を充てる。

(管理責任者の職務)

第4条 管理責任者は、電子計算機事務の総合調整その他第1条の目的を達成するために必要な措置を行う。

(管理担当者)

第5条 事務の処理に電子計算機を利用する課等の長を管理担当者とし、次の各号に掲げる事務について管理責任者に協議するものとする。

(1) 電子計算機処理計画の決定及び変更

(2) データ取扱員の指定

(3) その他第1条の目的達成に関する必要な措置

(データ取扱員)

第6条 データ取扱員は、管理担当者の命により、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 入力原票及び出力帳票の授受管理

(2) 電子計算機事務システムの保全

(3) その他第1条の目的達成に関する必要な措置

(住民情報記録の使用依頼)

第7条 住民情報記録を使用しようとする場合は、住民情報記録電子計算機処理依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)を市民課長あて提出する。

(データの使用制限)

第8条 データは、次の各号に掲げる目的以外に使用してはならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定する本市の事務及びその他の行政事務

(2) 国、公共団体及び公共的団体の事務で市長が許可したもの

2 前項第1号に規定する事務であつてもデータをその本来の目的以外の事務に使用しようとするときは、依頼書によりデータ本来の事務を分掌する課等の長の承認を経て、管理責任者に協議しなければならない。

3 第1項第2号に規定する許可は、文書による申請に基づき、前項に規定する手続きを経て、市長の決裁を受けるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

電子計算機事務管理規則

昭和51年12月8日 規則第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第8章 情報推進/ 電子計算組織
沿革情報
昭和51年12月8日 規則第29号
昭和57年8月10日 規則第19号
平成11年5月20日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第36号