○事務改善の為の職員の提案に関する規程

昭和36年3月9日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は事務の改善に関する職員の提案を迅速公平に処理し、実施することによつて職員の志気の昂揚を図り、もつて能率を向上することを目的とする。

(提案事項の要件)

第2条 提案事項は事務事業に関連する工夫、考案、改善、企画等についての創意による実施可能な具体的かつ建設的な案でならなければならない。

(提案者)

第3条 職員はすべて前条による提案をすることができる。ただし委員並びに事務局の職員は除くものとする。

2 職員は2人以上共同して提案することができる。

(提案の形式)

第4条 提案は文書によつて行うものとし、提案の内容を充分説明し得る資料を添付しなければならない。

(提案の受理)

第5条 提案は随時行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)へ提出するものとする。

2 委員会は提案を受理したときは提案者に受理票を交付し、提案台帳に登録する。

(提案の審査)

第6条 提案の審査は委員会が行い、又は必要により分科会で行うものとする。

2 審査は必要と認める職員の出席を求めることができる。

(提案の不採用)

第7条 提案の審査の結果、不採用となつたときは理由を明記して提案者に通知するものとする。

2 同種の提案があつたときは提案受理の順位によつて最先順位のものを採用する。

(提案の援助)

第8条 委員会及び関係部局の長は不採用になつた提案でさらに研究することによつて採用可能となるものについてはそれを完成させるよう援助を与える等の措置を講じなければならない。

(提案の実施)

第9条 市長は関係部局の長に対し採用された提案のうち実施を適当と認めるものについて指示又は勧奨するものとする。

2 関係部局の長は提案の実施状況にたえず注意しなければならない。

(報償)

第10条 採用された提案については報償を与える。

2 前項の報償は、金賞、銀賞、銅賞とし委員会がその提案の事務事業に対する貢献の度合に応じてこれを決定する。

3 不採用の提案であつても努力のあとが認められるものに対しては提案賞を与えることができる。

この規程は昭和36年3月1日より施行する。

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事務改善の為の職員の提案に関する規程

昭和36年3月9日 規程第2号

(昭和36年3月9日施行)