○行政資料コーナー設置規程

昭和61年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1 公文書の公開に関する事務を行い、及び行政に関する資料(以下「行政資料」という。)を総合的に収集し、保管し、又は提供するため、行政資料資料コーナー(以下「資料コーナー」という。)を設置する。

(業務)

第2 資料コーナーの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公文書(飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号。以下単に「条例」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の公開に係る次に掲げる業務

ア 相談、連絡及び調整

イ 公開請求書(条例第6条第1項に規定するものをいう。)の受け付け

ウ 閲覧及び写しの交付

(2) 行政資料に係る次に掲げる業務

ア 収集、整理、加工及び保管

イ 利用者に対する閲覧、複写、提供及び頒布

(3) 前各号に規定するもののほか、行政に関する情報の案内及び相談に係る業務

(提供)

第3 資料コーナーが、第2第2号イの規定により利用者に対して提供する行政資料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が行政を運営する上で作成した各種の資料

(2) 国、県その他の団体が作成した資料で、市の行政にかかわりが深いもの

(送付)

第4 市の各部局(出先機関を含む。)は、資料コーナーの行政資料の充実を図るため、当該各部局の所管に属する行政資料を資料コーナーに送付するものとする。

(収集及び管理)

第5 第4の規定にかかわらず、総務文書課長は、必要に応じて行政資料の収集を行うことができる。

2 総務文書課長は、第4の規定により送付され、又は前項の規定により収集した行政資料を所定の書架に整備し、及び管理する。

(提供)

第6 第3の規定による行政資料の提供の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文書

(2) 閲覧

(3) 複写

(4) 電話

2 前項各号に規定する方法による行政資料の提供は、総務部総務文書課の職員が行う。

3 前2項の規定にかかわらず、提供しようとする行政資料が公文書の原本である場合は、市の職員以外の者に対し、これを貸し付けることにより提供することができない。

(費用の徴収)

第7 利用者は、公文書の公開又は行政資料の提供に要する費用として、次に掲げる費用の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額の金員を資料コーナーに支払うものとする。

(1) 公開請求に係る公文書又は行政資料の複写に係る費用 別表に掲げる額

(2) 行政資料の頒布に係る費用 実費に相当する額

(3) 郵送料 実費に相当する額

2 前項の規定による費用の支払は、利用者が公文書の公開又は行政資料の提供を受けた時までに、現金で行うものとする。ただし、当該支払を現金で行うことが適当でないと総務文書課長が認めた場合は、利用者は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書その他の現金以外の支払方法による支払に替えることができる。

(補則)

第8 この規程に定めるもののほか、資料コーナーの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(抄)(昭和64年1月6日訓令第1号)

平成元年4月1日から適用する。

(平成4年1月21日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第7の規定は、施行日以後に決定した公文書の公開又は行政資料の提供に要する費用から適用し、同日前に決定した公文書の公開又は行政資料の提供に要する費用は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7関係)

種類

単位

金額

片面

両面

モノクロによる複写

1枚

10円

20円

カラーによる複写

1枚

50円

80円

行政資料コーナー設置規程

昭和61年4月1日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 務/
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第2号
昭和62年4月1日 訓令第4号
昭和64年1月6日 訓令第1号
平成4年1月21日 訓令第1号
平成16年9月27日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第21号
平成19年10月1日 訓令第28号
平成22年4月1日 訓令第11号
平成24年4月1日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第5号