○行政資料有償頒布取扱要領

昭和63年4月1日

訓令第1号

本庁内部部局

出先機関

各行政委員会

(趣旨)

第1 この要領は、市の作成した印刷刊行物(以下「行政資料」という。)の有償頒布に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有償頒布物の決定)

第2 有償頒布する行政資料は、総務文書課長が、有償頒布が適当と認めるものについて、当該資料を所管する部課等の長と協議して決定する。

(頒布価格の決定)

第3 有償頒布する行政資料の頒布価格は、総務文書課長が、印刷に要した実費を基準として決定する。

(頒布場所)

第4 行政資料の有償頒布は、行政資料コーナーにおいて行うものとする。

(記録の整理)

第5 総務文書課長は、有償頒布物払受簿を備え、有償頒布物の受け払いを記録しなければならない。

(平成22年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

行政資料有償頒布取扱要領

昭和63年4月1日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 務/
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第22号
平成22年4月1日 訓令第11号
平成24年4月1日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第5号