○行政資料有償頒布取扱要領
昭和63年4月1日
訓令第1号
本庁内部部局
出先機関
各行政委員会
(趣旨)
第1 この要領は、市の作成した印刷刊行物(以下「行政資料」という。)の有償頒布に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有償頒布物の決定)
第2 有償頒布する行政資料は、総務文書課長が、有償頒布が適当と認めるものについて、当該資料を所管する部課等の長と協議して決定する。
(頒布価格の決定)
第3 有償頒布する行政資料の頒布価格は、総務文書課長が、印刷に要した実費を基準として決定する。
(頒布場所)
第4 行政資料の有償頒布は、行政資料コーナーにおいて行うものとする。
(記録の整理)
第5 総務文書課長は、有償頒布物払受簿を備え、有償頒布物の受け払いを記録しなければならない。
附則(平成22年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。