○飯田市庁舎等防火管理規程

昭和42年12月6日

訓令第6号

本庁・出先機関全般

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により市庁舎等の防火対象物における防火管理の徹底を期し、火災による物的・人的被害の軽減を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(予防管理組織)

第2条 常時の火災予防の徹底を期するため、各防火対象物に防火管理者を置きそのもとに、必要に応じ、防火責任者及びその他の責任者を置く。

2 前項の組織及び任務分担は、市庁舎においては飯田市役所本庁舎消防計画(飯田市が市庁舎について消防法第8条第1項の規定により作成する消防計画をいう。次条第2項において同じ。)に定めるところによるものとし、自治振興センター庁舎及びその他の防火対象物においては、それぞれの防火管理者が別に定めるものとする。

3 防火責任者及びその他の責任者が不良箇所等を発見した場合には、直ちに防火管理者に通報しなければならない。

4 防火管理者が前項による通報を受けた場合は、速やかに改善の措置をとらなければならない。

(自衛消防組織)

第3条 各防火対象物に自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の組織及び任務分担は、市庁舎においては飯田市役所本庁舎消防計画に定めるところによるものとし、自治振興センター庁舎及びその他の防火対象物においては、それぞれの防火管理者が別に定める。

3 勤務時間外に火災の発生した場合は、前項の規定にかかわらず、当直者又は登庁した上席職員の指揮により、適切な活動を行うものとする。

(訓練)

第4条 自衛消防隊が、有事に際し円滑な活動をするために、次のとおり訓練を行うものとする。

部分訓練 各班ごと 年1回以上

総合訓練 年1回以上

(消防機関との連絡)

第5条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の徹底を期さなければならない。

(昭和44年12月6日訓令第10号)

この規程は、昭和44年10月20日から施行する。

(昭和46年9月28日訓令第19号)

この訓令は、昭和46年10月1日から適用する。

(抄)(昭和48年6月30日訓令第8号)

昭和48年7月1日から施行する。

(平成8年6月27日訓令第4号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第8号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月4日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第5号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

飯田市庁舎等防火管理規程

昭和42年12月6日 訓令第6号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 務/ 庁中管理
沿革情報
昭和42年12月6日 訓令第6号
昭和44年12月6日 訓令第10号
昭和46年9月28日 訓令第19号
昭和48年6月30日 訓令第8号
昭和56年7月1日 訓令第4号
平成8年6月27日 訓令第4号
平成11年6月30日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第15号
平成20年3月11日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成25年6月4日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成27年12月28日 訓令第5号