○飯田市車両管理規程

昭和57年4月1日

訓令第3号

本庁内部部局

出先機関

議会事務局

行政委員会事務局

監査委員事務局

(目的)

第1条 この規程は、本市の車両の管理の適正を期するため、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、市の占有に属するもの(教育委員会が管理するものを除く。)をいう。

(2) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により、市長が任命した者をいう。

(3) 安全運転管理者 道交法第74条の3の規定により、市長が任命した者をいう。

(車両の区分)

第3条 車両を、使用の態様等により、次のとおり区分する。

(1) 特定車両 特定の課等に配備するため、別に市長が指定した車両

(2) マイクロバス 車両のうち道交法第3条に規定する大型自動車のうち乗用のもの

(3) 共用車両 前2号以外の車両

(車両の管理)

第4条 車両の管理は、総括して総務文書課長が行うものとする。

2 特定車両の通行、保守等の管理は、当該車両の配備されている課等の長(以下「主管課長」という。)が行うものとする。

3 主管課長は、配備されている車両の保守等の管理をさせるため、車両責任者1名を定め、総務文書課長に報告するものとする。

(整備管理者の職務)

第5条 整備管理者は、次の各号に定める職務を行い、車両の整備及び保安等に関し、常に適切な処置を講じ、車両の安全性及び経済性を確保するよう努め、関係者から整備上の申出があるときは、速やかにこれを処置しなければならない。

(1) 整備計画を作成し実施すること。

(2) 運行前の点検の実施方法を決定すること。

(3) 車両の運行の可否を決定すること。

(4) 車両の運行方法、運行距離、運行路線の制限を行うこと。

(5) 車両台帳(様式第1号)及び整備記録簿(様式第2号)に必要事項を整備し、常に車両の状態を把握すること。

(6) 車庫の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げる事項を処理するため、車両を運転する者(以下「運転者」という。)及び整備要員を指導し、監督すること。

(安全運転管理者の職務)

第6条 安全運転管理者は、道交法第74条の3第2項に規定する業務を行うほか、運転者に対し、運転上の義務及びその他遵守事項の指揮監督を行い、事故を未然に防止するよう努めなければならない。

(整備管理者補助者及び副安全運転管理者)

第7条 第5条及び前条の職務を補助させるため、整備管理者補助者及び副安全運転管理者を置くことができる。

(運転者の義務)

第8条 運転者は、車両を運転するときはこの規程及び道路交通に関する法令等を遵守し、交通の安全を確保するとともに、環境に配慮した運転を心がけなければならない。

2 運転者は、総務文書課長、整備管理者及び安全運転管理者の指示に従わなければならない。

(運転の制限)

第9条 総務文書課長又は主管課長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、車両の運転を許可してはならない。

(1) 法令に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受けたとき又は運転免許が失効したとき。

(2) 心身の状態が車両の運転に支障があると認められるとき。

(マイクロバスの使用範囲)

第10条 マイクロバスの使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 職員が公務遂行のため必要とする場合

(2) 本市が主催する事業に必要とする場合

(3) 市議会議員、行政委員会の委員等が公務のため必要とする場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、総務文書課長又は主管課長が特に必要と認めた場合

(使用の申請)

第11条 特定車両を使用しようとするときは、配車申請書(様式第3号)により車両責任者を経由して主管課長に申請するものとする。

2 マイクロバス(前項に該当するものを除く。)を使用しようとするときは、使用責任者1名を定め、この者が使用しようとする日の3週間前までに、マイクロバス使用申込書(様式第4号)により、所属長の決裁を受けた後、総務文書課長に申請するものとする。

3 共用車両を使用しようとするときは、配車申請書により、所属長の決裁を受けた後、総務文書課長に申請するものとする。

(配車車両の決定)

第12条 主管課長又は総務文書課長は、前条の申請を受けたときは、審査のうえ配車車両を決定し、運転させようとする者に、運転命令簿(様式第3号)と共にかぎを交付する。ただし、マイクロバスにあっては、使用しようとする前日までに、運転させる者を指定して、使用責任者に、マイクロバス使用承認書(様式第4号)を交付する。

2 主管課長又は総務文書課長は、前項の配車車両の決定に際し、運行方法その他について指示することができる。

(運行の記録)

第13条 主管課長及び総務文書課長は、前条の規定により、配車車両を決定したときは、必要事項を車両配車表(様式第5号)に記入し、常に車両の運行状況を記録しておかなければならない。

(車両の使用)

第14条 運転者は、運行開始前に、運行前点検票(様式第3号)により、点検を行わなければならない。

2 運転者は、車両の運行が終了した場合は、車両を整備し、指定した車庫へ納め、車両運転日誌(様式第3号)に必要な事項を記入した後、かぎと共に総務文書課長(その運行の終了が退庁後又は休日の場合は、宿日直者)へ返納しなければならない。

3 総務文書課長は、平常の勤務時間外におけるかぎの保管を、宿日直者に引き継がなければならない。

(事故報告)

第15条 運転者は、車両の運転中交通事故が発生した場合には、直ちに適切な処置を講じ、速やかに所属長を通じて総務文書課長及び安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の運転者は、当該交通事故発生の日から3日以内に、車両事故報告書(様式第6号)を、所属長、総務文書課長を経由して市長に提出しなければならない。

(車両の整備)

第16条 車両責任者は、自己の所管に係る車両に整備を要する箇所がある場合には、所属長を通じて整備管理者に、その整備を依頼しなければならない。

(運行の規制等)

第17条 総務文書課長は、非常災害発生その他緊急事態が発生した時又は発生するおそれのあるときは、車両の運行を停止し、制限し、又はその他臨機の措置をとることができる。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(車両管理規程及びマイクロバス使用管理規程の廃止)

2 車両管理規程(昭和45年飯田市訓令第1号)及びマイクロバス使用管理規程(昭和46年飯田市訓令第15号)は、廃止する。

(職員服務規程の一部改正)

3 職員服務規程(昭和45年飯田市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

第16条第2号を次のように改める。

管内出張 管内旅行命令書(電車、バス利用は様式第9号。公用車利用は様式第9号の2(配車申請書))

様式第9号の次に次の様式を加える。

(様式省略)

(昭和58年10月20日訓令第3号)

この規程は、昭和58年10月20日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日訓令第5号)

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の飯田市車両管理規程の規定に基づいて提出された申請書等は、この訓令による改正後の飯田市車両管理規程の規定に基づいて提出された申請書等とみなす

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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飯田市車両管理規程

昭和57年4月1日 訓令第3号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 務/ 庁中管理
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令第3号
昭和58年10月20日 訓令第3号
平成8年4月1日 訓令第3号
平成11年5月20日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成17年9月30日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第3号
令和2年3月16日 訓令第1号
令和3年6月17日 訓令第1号