○文書の左横書きに関する規程
昭和36年3月9日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は市行政事務の合理化と能率化を図るため文書の左横書きの実施に関し必要な事項を定める。
(実施の範囲)
第2条 横書きにする文書は、議案、令達文書、対内文書、対外文書及びその他の一般文書とする。
2 前項の規定にかかわらず市長が縦書きを要すと認めたもの及び法令その他市以外の機関により縦書きにすることが定められているものは縦書きとする。
(実施要領)
第3条 左横書きの実施について必要な事項は別に定める。
附則
この庁達規程は昭和36年4月1日から施行する。
昭和36年3月9日 規程第3号
(昭和36年3月9日施行)