○飯田市条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和39年4月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に存する飯田市条例(以下「条例」という。)の形式を左横書きに改正することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 条例の形式(既に左横書きの形式になつている表又は様式を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は縦書きにおける配字と同様とし、表の構成は、縦書きにおける右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字)

第3条 条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

漢数字(固有名詞、数量的な感じのうすい語及び慣用的な語の一部又は全部を構成する漢数字並びに数字の単位として用いられている万で当該数字が1万未満のは数を含まない場合における当該漢数字を除く。)

アラビヤ数字

号番号として用いられる漢数字

横かつこで囲んだアラビヤ数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字

あいうえお順によるかたかな

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字

横かつこで囲んだあいうえお順によるかたかな

(文面上の方向を示すために用いられているものに限る。)

上欄

左欄

下欄

右欄

表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字

12345の順によるアラビヤ数字

表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられる文字

横かつこで囲んだ12345の順によるアラビヤ数字

表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字

あいうえお順によるかたかな

表中その内容を第4次の段階で細分するために用いられている文字

横かつこで囲んだあいうえお順によるかたかな

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和39年4月30日 条例第10号

(昭和39年4月30日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 文書・公印/
沿革情報
昭和39年4月30日 条例第10号