○飯田市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成4年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市規則で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(市長等が発する文書の敬称に関する条例)

第2条 飯田市規則で定める様式のうち、市長その他市の機関(以下「市長等」という。)の発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」を用いる。

(市長等が収受する文書の敬称に関する特例)

第3条 飯田市規則で定める様式のうち、市長等の収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、飯田市規則の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

飯田市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成4年3月26日 規則第1号

(平成4年3月26日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 文書・公印/
沿革情報
平成4年3月26日 規則第1号