○飯田市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規定
平成4年3月26日
訓令第2号
本庁内部部局
出先機関
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市訓令で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(市長等が発する文書の敬称に関する特例)
第2条 飯田市訓令で定める様式のうち、市長その他市の機関(以下「市長等」という。)の発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」を用いる。
(市長等が収受する文書の敬称に関する特例)
第3条 飯田市訓令で定める様式のうち、市長等の収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。