○飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年9月25日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録(以下「登録」という。)及び証明について必要な事項を定め、もって市民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、登録を受けることができない。

(1) 15才未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で市長に対して行わなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、当該やむを得ない事由の内容及び代理権の授与があった旨を証する書面を添えて、代理人(以下次条第2項及び第3項において「登録申請代理人」という。)前項の申請をさせることができる。

(登録)

第4条 市長は、登録申請者から登録の申請があった場合は、次の各号に規定する事項について審査をし、適当と認めたときは、これを登録する。

(1) 登録申請者が本人であること。

(2) 登録の申請が登録申請者の意思に基づくものであること。

(3) 前条第1項の規定により提出のあった申請書の記載内容に偽りがないこと。

(4) その他適正な登録を行うために必要と認めること。

2 前項の規定は、登録申請代理人から登録の申請があった場合に準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分及び同項第1号中「登録申請者」とあるのは「登録申請代理人」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する確認は、登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して照会書等で照会し、期限を定めてその回答書を登録申請者又はその登録申請代理人に持参させることによって行うものとする。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合においては、次の各号に掲げる文書のいずれかのものの提示によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項に規定する確認の方法を省略することができる。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定するものをいう。以下同じ。)、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録の印鑑等)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは旧氏の一部を組み合わせたもの(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、住民基本台帳に記録されている通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は片仮名表記(住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名による表記をいう。以下同じ。)若しくは片仮名表記の一部を組み合わせたものを含む。)で表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏、通称又は片仮名表記以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票への登録事項等)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、第4条第1項の規定により登録する場合にあってはこれに行わなければならない。この場合において登録すべき事項は、登録申請者に係る次の各号に掲げるものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民が通称又は片仮名表記により登録する場合にあっては通称又は片仮名表記を含む。)

(4) 印影

(5) 出生年月日

(6) 住所

2 前項各号に規定するもののほか、市長は、印鑑登録原票に、同項の規定による登録又は第9条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付を行うために必要となる事項を登録することができる。

3 印鑑登録原票(印影に係る登録の部分を除く。)は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証(登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録申請者に対して直接に交付しなければならない。

2 市長は、印鑑登録証に前条第1項第1号に規定する登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときに限り、市長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。

4 登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは直ちに市長に対してその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 登録を受けている者又はその代理人が、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録を受けている者は、印鑑登録証に代えて、個人番号カードを添えて申請することができる。

3 市長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証又は個人番号カード(以下この項においてこれらを総称して「印鑑登録証等」という。)に記載されている事項及び印鑑登録原票の登録事項と当該申請の内容を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証等を返付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、登録を受けている者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、電子情報処理組織(飯田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年飯田市条例第52号)第3条第1項に規定するものをいう。)を使用する方法により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第10条 市長は、印鑑登録証明書において、登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取り、これを記録した磁気ディスクから、プリンターを用いて出力したものを含む。以下同じ。)であることについて証明し、かつ、これに、当該登録されている者に係る次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民が通称又は片仮名表記により登録する場合にあっては通称又は片仮名表記を含む。)

(2) 出生年月日

(3) 住所

2 市長が、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 登録を受けている者は、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、市長に対して印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(代理人)

第12条 登録を受けている者は、次の各号に規定する行為を代理人に行わせることができる。この場合において代理人は、代理権の授与があった旨を証明する書面を市長に示さなければならない。

(1) 第7条第1項の規定により、市長から印鑑登録証の交付を受ける行為

(2) 第8条第1項の規定により行う印鑑登録証の再交付の申請及び同条第4項の規定により行う亡失の届出

(3) 前条第1項及び第2項の規定により行う申請

(登録事項の修正)

第13条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の消除)

第14条 市長は、本市において印鑑の登録を受けている者が転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称若しくは片仮名表記を含む。)を変更した場合(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)、外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなった場合(日本国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を消除すべき理由が生じたことを知った場合は、職権で当該印鑑の登録を消除するものとする。

2 前項の場合において、転出し、若しくは死亡した場合又は外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなった場合(日本国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の消除については、市長は登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。

3 市長は、登録の廃止の申請があったときは審査したうえ、当該申請に係る印鑑の登録を消除しなければならない。印鑑登録証の亡失の届出があったときについても同様とする。

4 前項により印鑑の登録を消除したものを登録しようとするときは、第3条に定める申請をしなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。

(調査)

第16条 市長は、登録又は証明の事務に関し、必要があると認めるときは、市職員をして関係者に対し質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

(保存期間)

第17条 廃止した印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 廃止した印鑑登録原票 5年

(2) 廃止した印鑑登録原票を除く書類 2年

(飯田市行政手続条例の適用除外)

第18条 印鑑の登録及び証明に関する市長の処分については、飯田市行政手続条例(平成8年飯田市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 飯田市印鑑条例(昭和42年条例第27号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例により登録してある印鑑は、この条例により登録したものとみなす。ただし、この条例施行の日から1年以内にこの条例に定める印鑑登録原票に更新するものとする。

4 この条例施行後1年以内に印鑑登録原票の更新がない者は、これを消除する。

5 印鑑条例施行規則(昭和43年規則第3号)により保存されている簿冊の保存期間は、この条例の定めるところによるものとする。

(合併に伴う経過措置)

6 下伊那郡上郷町の編入の際、現に旧上郷町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年上郷町条例第20号。以下「旧上郷町条例」という。)に基づき登録を受けている印鑑は、この条例の相当規定に基づき登録を受けたものとみなす。

7 旧上郷町条例の規定に基づき交付された印鑑登録証を有する者は、当該印鑑登録証と引替えにこの条例に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

8 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、上村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年上村条例第1号)又は南信濃村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年南信濃村条例第8号)(以下「2村の条例」という。)の規定に基づいて登録を受けた印鑑は、この条例の相当規定に基づいて登録を受けたものとみなす。

9 編入日前に、2村の条例の規定に基づいて交付された印鑑登録証は、この条例の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(平成4年9月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第32号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年12月規則第32号で、同9年1月1日から施行)

(平成12年3月27日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月4日条例第45号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの条例による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づき登録の申請のあった印鑑は、この条例による改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づき登録の申請があったものとみなす。

(平成17年9月30日条例第28号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日において住民票が作成される者に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録を申請している者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定により当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第1項第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

(施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る経過措置)

3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録を申請している者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑の登録を消除し、又は当該印鑑の登録を行わないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を消除したとき又は当該印鑑の登録を行わないときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者又は当該印鑑の登録の申請をしていた者に対して、その旨を通知するものとする。

(平成27年10月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例第4条及び第9条の規定は、施行日以後に行われる申請から適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第34号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日条例第16号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年10月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第32号で、同5年12月20日から施行)

(令和7年12月23日条例第47号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年9月25日 条例第42号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 住民・印鑑/
沿革情報
昭和50年9月25日 条例第42号
平成4年9月29日 条例第39号
平成5年6月30日 条例第32号
平成8年3月28日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第4号
平成15年7月4日 条例第45号
平成16年3月25日 条例第3号
平成17年9月30日 条例第28号
平成24年6月29日 条例第21号
平成27年10月1日 条例第34号
令和元年9月30日 条例第34号
令和2年3月27日 条例第5号
令和4年6月27日 条例第16号
令和5年10月2日 条例第31号
令和7年12月23日 条例第47号