○飯田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年12月27日

規則第91号

(登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による認可地縁団体印鑑の登録(以下「登録」という。)の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)とする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第6条 条例第9条第1項及び第2項の規定による登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(登録の抹消通知)

第7条 条例第11条第1項第3号及び第4号の規定による登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年12月27日 規則第91号

(平成20年12月1日施行)