○飯田市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成8年10月15日

規則第23号

自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和37年飯田市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、自動車の臨時運行の許可に関し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条第1項の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請をする場合には、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条第1項及び第9条の5第1項の規定により許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。

(審査)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を審査するに当たっては、自動車検査証その他許可を受けようとする自動車を確認するための書類を提示を求めることができる。

2 市長は、前条第1項の申請書を審査するに当たっては、必要に応じて運転免許証その他申請者を確認するための書類の提示を求めることができる。

(許可)

第4条 市長は許可をしたときは、許可を受けた者(以下「許可者」という。)に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(許可の有効期間)

第5条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最少限の日数とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他市長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(継続の許可)

第6条 市長は、前条の有効期間中にその目的を達することができなかった正当な理由がある場合には、同一の自動車に対し継続して許可をすることができる。

(許可証等の返納等)

第7条 許可者は、第5条の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 市長は、許可者が前項の期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう督促するものとする。

(許可証等の亡失等)

第8条 許可者は、許可証を紛失し、又は破損したときは、臨時運行許可証紛失(破損)(様式第2号)に始末書を添えて、市長に届け出なければならない。

2 許可者は、番号標を紛失し、又は破損したときは、臨時運行許可番号標紛失(破損)(様式第3号)に始末書、所轄警察署長の証明書及び弁償金を添えて、市長に届け出なければならない。

3 前項の弁償金の額は、実費相当額とする。

4 許可者は、番号標を紛失したときは、直ちに所轄警察署にその事実を届け出なければならない。

(番号標の失効)

第9条 市長は、前条第2項の臨時運行許可番号標紛失(破損)届を受理したときは、当該番号標の失効を告示し、かつ、その旨を自動車検査登録事務所及び警察署に連絡するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年12月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の自動車の臨時運行許可に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき許可を受けている者については、改正後の飯田市自動車の臨時運行許可に関する規則の規定に基づき許可を受けた者とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(令和3年6月3日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の飯田市自動車の臨時運行許可に関する規則に基づき作成した様式第1号の申請書並びに様式第2号及び様式第3号の届出書で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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飯田市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成8年10月15日 規則第23号

(令和3年6月3日施行)