○飯田市介護保険事業に係る個人情報の提供に関する要綱
平成12年2月25日
告示第8号
飯田市介護保険事業に係る個人情報の提供に関する要綱を次のように定め、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、居宅サービス等の提供が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づいて適切に行われるために、事業者等に対して市長が行う個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定による保有個人情報の提供について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅サービス等 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第24項に規定する居宅介護支援、同条第26項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス又は同条第16項に規定する介護予防支援をいう。
(2) 事業者等 居宅サービス等の提供を行う者であって、次のいずれかに該当するもの及び居宅サービス等の利用者の主治の医師をいう。
ア 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者に限る。)又は法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う者に限る。)
イ 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を行う者
ウ 法第8条第25項に規定する介護保険施設の開設者
エ 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護又は同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を行う者に限る。)又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護又は同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う者に限る。)
(3) 個人情報 個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。
(個人情報の提供)
第3条 市長は、居宅サービス等の適切な提供に資するため、本人の同意を得て事業者等に個人情報を提供する。
2 前項の規定により個人情報の提供を受けた事業者等は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供された個人情報を含む資料(以下「資料」という。)は、第7条第2項に規定する申請書に記載の使用目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 資料を第三者に知らせ、又は提供しないこと。
(3) 資料を紛失しないように適切に管理すること。
(4) 資料を保持する必要がなくなったときは、確実に、かつ、速やかに廃棄すること。
(提供を受ける者)
第4条 前条の規定により市長が個人情報を提供する事業者等は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者と居宅サービス等の提供に係る契約を締結し、又は締結する予定がある者
(2) 居宅サービス等の適切な提供が行われるため市長が必要と認めた者
(提供する個人情報)
第5条 市長が提供する個人情報は、次に掲げるもののうち事業者等が居宅サービス等を適切に提供するため必要と市長が認めるものとする。
(1) 法第27条第2項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項、法第32条第2項(法第33条の2第2項又は法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)、法第33条第4項又は法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果
(2) 法第27条第3項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項、法第32条第2項(法第33条の2第2項又は法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)、法第33条第4項又は法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による主治の医師の意見又は医師等の診断の結果(以下「主治医意見書」という。)
(3) 法第27条第5項又は第32条第4項の規定による判定の結果
(主治医意見書に係る個人情報の提供の制限)
第6条 事業者等に個人情報を提供することについて同意しない旨が記載されている主治医意見書については、作成した医師の氏名及び当該医師の属する医療機関の名称のみを提供する。
(提供の方法)
第7条 個人情報の提供は、福祉部長寿支援課において、閲覧又は写しの交付により行う。
2 個人情報の提供を受けようとする事業者等は、飯田市介護保険個人情報の提供申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)(平成18年3月31日告示第25号)
平成18年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成26年3月31日告示第33号)
平成26年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成26年3月31日告示第35号)
平成26年4月1日から適用する。
なお、平成26年4月1日において、現に改正前の飯田市介護保険事業に係る個人情報の提供に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、改正後の飯田市介護保険事業に係る個人情報の提供に関する要綱の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
前文(抄)(令和3年7月14日告示第159号)
この告示の日以後に受付を行う申請から適用する。
なお、改正前の別記様式は、当分の間、改正後の別記様式に代えて用いることができるものとする。
前文(抄)(令和5年3月31日告示第31号)
この告示の日以後に受付を行う申請から適用する。
なお、改正前の別記様式は、当分の間、改正後の別記様式に代えて用いることができるものとする。
前文(抄)(令和6年3月29日告示第40号)
令和6年4月1日から適用する。